誤報の種類と判定基準(案)

誤報の種類

・記事の記載が明確に事実と異なる(事実否定)
・記事の記載が事実と異なる印象を与える(印象操作)
 違う見方の提示ではなく、当然考慮すべき情報を捨象したり関連付けるべきでない情報を提示し不適切な解釈に誘導する記事

誤報判定基準

(事実否定)
・疑いのない既知の事実と確実に異なるもの(事実の不適切な取扱い)
・既知の事実と異なるが既知の事実自体に訂正の可能性を否定できないもの、かつ疑いの段階であることを明示したもの(合理的な疑い)
・既知の事実と異なるが既知の事実自体に訂正の可能性を否定できないもの、かつ疑いの段階であることを明示していないもの(疑いの不適切な提示)
・既知の事実と一致したが、後日誤りであることが証明されたもの(周知の事実の事後修正)
誤報:(事実の不適切な取扱い)(疑いの不適切な提示)
誤報とはいえない:(合理的な疑い)(周知の事実の事後修正)

(印象操作)
・既知の事実に関する情報を適切に示した上で異なる見方を提示したもの、かつそうであることを明示したもの(断りのある異なる視点の適切な提示)
・既知の事実に関する情報を適切に示した上で異なる見方を提示したもの、かつそうであることを明示していないもの(断りのない異なる視点の適切な提示)
・既知の事実に関する情報を不適切に取捨選択し異なる見方を提示したもの(異なる視点への印象操作)

※結果的に事実が訂正されるか否かを問わない。報道時点で判明していた事実について判定する
誤報:(異なる視点への印象操作)(断りのない異なる視点の適切な提示)
誤報とはいえない:(断りのある異なる視点の適切な提示)

原則として、報道時点に知られている事実を適切に用いているか、で判定する。
後日に結果的に誤りと判明した場合は誤報とはみなさない。

【既知の事実】
唯一無二の事実である必要はなく合理的かつ有力な根拠に支えられた蓋然性の高い事実の一つであれば、既知の事実とみなす。
ただし、既知の事実が複数ある場合はそれを明示しなければ「断りのない」と判定し、既知の事実が一つであるかのような(印象操作)であると評価する。
※複数の報道が行われ、既知の事実が複数あることが公知である場合は「断り」を必要としない。

誤報判定結果は以下の4つに分類される。
・誤報
・合理的な疑い
・周知の事実の事後修正
・断りのある異なる視点の適切な提示
なお、誤報判定時には、既知の事実を明記する。